
源泉所得税の「納期の特例」
通常、給与等の源泉所得税(従業員から預かった所得税)は、預かった翌月10日までに納付するのが原則となっています。
従業員がいる事業所であれば、給与は毎月支給しているでしょうから、基本的には毎月10日までに納めないといけないことになります。
ただ、一定の条件を満たす事業所は、毎月ではなく半年に1回の納付でいいですよ。というのが、いわゆる源泉所得税の「納期の特例」です。
具体的には、1月から6月までに預かった所得税を7月10日まで、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。
この適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を提出すればいいのですが、特例の対象となるのは、従業員が常時10人未満の事業者だけとなっています。
要件に該当しなくなった場合
前述のとおり、源泉所得税の「納期の特例」の適用を受けるための要件として、従業員が「常時10人未満」というものがあります。
この「常時10人未満」は、給与等の支払を受ける人の数が平常の状態において10人未満であるかどうかで判定されることとなります。
例えば、日雇いで雇入れている人がいるケースで、それを常態としている場合には、常雇人の人数が10人未満であっても、日雇いで雇い入れている人を含めて10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。
日雇いであっても、それが常態化していれば、それが平常の状態ということになります。
10人未満でなくなった場合は対象となりませんので、その際は別途手続きが必要となります。
「納期の特例」の要件に該当しなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」という書類をすみやかに提出しなければいけません。
毎月納付に変更となる場合の納付
そして、「納期の特例」による納付から、毎月納付に変更となる場合の納付も注意が必要です。
例えば、9月中に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出した場合、
| 給与等 | 納期限 | 納付書の種類 |
| 7月から8月支給分 | 10月10日 | 特例の納付書 |
| 9月支給分 | 10月10日 | 毎月納付の納付書 |
| 10月支給分 | 11月10日 | 毎月納付の納付書 |
となります。
書類を提出した前の月までの分は特例の納付書にて翌月に精算する感じです。
加えて提出した月の分は、毎月納付用の納付書を用いて、翌月10日に納付します(以後、翌月10日)。
なので、提出した翌月は2種類の納付書にて納付することになりますね。
源泉所得税は、「納付しなかった」ことに対してペナルティがかかりますので、お気をつけいただければと思います。
■編集後記
昨日は久しぶりの福岡(会務)。
年1回の会議ですが、たしか前年は予定よりだいぶ早く終わった(半分ぐらい?)ような気がしますが、今回は5分ほど超過して終わりました(会議は短いほうがいい)。
とりあえず、決めるべきことが決まってよかったです。