今般の税制改正では、所得税において給与所得控除、基礎控除等の見直しが行われました。
これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額)など、源泉徴収事務に関わる書類等についても見直されています。
源泉徴収事務は大別すると、毎月の給与支払いの際と年末調整事務の2つがありますが、それぞれ見直された書類の反映時期が異なります。
給与等を支払う際の源泉徴収事務
2026年1月1日以後に支払うべき給与等から適用です。
なので、2025年中は改正前のものを適用することになります。
年末調整事務
2025年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が2025年12月1日以後であるもの。
通常の年末調整事務であれば改正が適用されますね。
ただ、年の途中で年末調整事務を行う場合には、この限りではありませんのでご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
天気もよかったので、ちょっとだけツーリング。
半袖にメッシュジャケットで臨みましたが、ちょっと肌寒いゾーンがあったぐらいで、ちょうどいい気候でした。
ちょっとしかないツーリングの旬の時期が近づいております。