会計・経理 税金ほか

資本的支出と修繕費について

 

保有している固定資産を修理や改良した場合、資本的支出か修繕費かの区分が必要となります。

基本的な区分方法について確認してみたいと思います。

 

資本的支出

資本的支出とは、固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すものであると認められる部分の金額のことを指します。

  • 建物の避難階段の設置など、物理的に付加した費用
  • 用途変更のための模様替えなどの改装費用
  • 通常の取り替えの場合を超える高性能な部品への交換費用
    など。

 

 

修繕費

修繕費は、固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その固定資産の通常の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額のことを指します。

  • 建物移えいまたは解体移築の費用
  • 機械装置の移設費用
  • 地盤沈下した土地の原状回復の地盛費用
  • 現に使用している土地の水はけを良くする砂利等に要した費用
    など。

 

 

区分のしかた

資本的支出か収益的支出か、あくまで実質で判断することになります。

請求書等に記載されている名目には左右されないので注意が必要です。

ただ、次のいずれかに当てはまる場合には、修繕費とすることができるようになっています。

  • 1つの修理、改良等の金額が20万円未満
  • おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良など

 

また、上記に該当せずに資本的支出か修繕費か明らかでない場合には、次のような金額や割合等に応じて区分することができます。

  • 60万円未満 → 修繕費
  • 前年末の取得価額×10%相当額以下 → 修繕費

上記のいずれにも該当せず、継続して下記のいずれか少ない金額を採用する場合 → 修繕費

  • その金額×30%相当額
  • 固定資産の前年末の取得価額×10%相当額

固定資産の修理や改良のための支出はさまざまな場面がありますので、判断に迷う場合には、以下のフローチャートを参考にして判定していきましょう。

 

前述のとおり資本的支出に該当するかは、まずその実態で判定する必要があります。

通常の維持管理や原状回復のための支出であれば、金額にかかわらず修繕費となります。

資本的支出か修繕費かの判定ができない場合に、形式的に区分することになりますので、フローチャートの順番をとばして判定することがないようご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。
少しタイトなスケジュールとなったので、今後の面談については、いくつかマイルールを設定するよう検討中です。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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