税金ほか

税制改正による基礎控除見直しのポイント

 

何度か記事にしておりますが、2025年の税制改正で所得税の基礎控除の見直しが行われています。

今般の改正において抑えておきたいポイントを確認してみたいと思います。

所得金額に応じて細分化

2024年までの基礎控除の金額は48万円です(2,400万円以下の場合)。

今回の改正で、合計所得金額2,350万円以下の場合、控除額が58万円に引き上げられます。

そして、基礎控除の特例(上乗せ措置)が創設されました。

  • 合計所得金額132万円以下・・・37万円加算(95万円)
  • 合計所得金額132万円超336万円以下・・・30万円加算(88万円)
  • 合計所得金額336万円超489万円以下・・・10万円加算(68万円)
  • 合計所得金額489万円超655万円以下・・・5万円加算(63万円)

これにより、これまで3分類だったものが、9段階に区分されることになります。

 

上乗せ措置については2年間限定

上記区分、給与収入だけの場合には、次のとおりとなります。

  • 200万円以下・・・95万円
  • 475万円以下・・・88万円
  • 665万円以下・・・68万円
  • 850万円以下・・・63万円

上乗せ措置のうち200万円以下の部分は恒久措置ですが、それ以外は2年間(2025年と2026年)の時限立法(期間限定)となっています。

 

改定の適用時期

適用時期は2025年分以降ですが、源泉徴収については2026年以後からとなります。

また、実際の基礎控除改正は特例を含めて、2025年12月1日が施行日です。

なので、最後の給与支払いが12月1日より前というケースにおいては、年末調整の取り扱いは改正前の基礎控除を適用することになります。

 

以前は割とシンプルだった基礎控除ですが、直近2年については9つに分類され複雑になります。

給与ソフト等を利用していれば問題ないと思いますが、計算誤りがないようご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある申し込み。
以前から検討していましたが、ようやく。
主に妻と娘が恩恵をうけると思います(私はちょこっと)。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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