税金ほか

源泉所得税の「納期の特例」の要件、常時10人未満の判定について

 

通常、従業員等から預かった源泉所得税は、預かった翌月10日までに納付するのが原則です。

「納期の特例」とは、この納期限とは別のタイミングで納付ができるものです。

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具体的には、1月から6月までに預かった所得税を7月10日まで、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。

 

源泉所得税の「納期の特例」の適用を受けるための要件として、従業員が「常時10人未満」というものがあります。

この「常時10人未満」は、給与等の支払を受ける人の数が平常の状態において10人未満であるかどうかで判定されることとなります。

 

例えば、日雇いで雇入れている人がいるケースで、それを常態としている場合には、常雇人の人数が10人未満であっても、日雇いで雇い入れている人を含めて10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。

日雇いであっても、それが常態化していれば、それが平常の状態ということでしょうね。

逆に、日雇いを常態としていない場合で、繁忙期などに臨時で使用した人を含めて10人以上となるような場合には、常時10人未満であるものとされ特例を適用することができます。

 

納期の特例の適用を取りやめる場合にも、届出が必要です。

その際は、特例分の納付と毎月での納付、2種類の納付書にて納付するタイミングがあるので、ご注意いただければと思います。

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【編集後記】
昨日は福岡出張。
はじめて西九州新幹線に乗りました。
2022年9月23日開業なので、まもなく1年経とうとしておりますが、普段は車移動メインで、なかなか乗る機会がないんですよね。
前半はほぼトンネルの中で、景色はあまり楽しむことはできませんが、自宅付近の風景を2、3秒だけ望むこともできました。
武雄温泉駅まで30分、快適でした。
初めてだったので、リレーかもめへの乗り換えがどんなものか気になっていましたが、同じホームの反対側に移動するだけなのでスムーズに行えますね。
娘たちに羨ましがられたので、娘たちの乗る機会を作るよう検討します。。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

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