税金ほか

学資保険の契約中に契約者・被保険者が亡くなった場合の取り扱い

 

学資保険は子どもの教育資金を準備するための貯蓄型の保険です。

学資保険については、契約者である親に万が一のことがあった場合と、被保険者である子どもに万が一があった場合とで取り扱いが異なります。

 

契約者が亡くなった場合

契約者である親に万が一があった場合、亡くなった時点における解約返戻金相当額が、相続財産として相続税の対象となります。

通常は約款に基づく権利の承継人である子が新契約者となり、保険契約を継続することが可能です。

また、契約者が死亡または高度障害に該当すると、その後の保険料の払込みが免除されることが一般的です。

 

被保険者が亡くなった場合

被保険者である子に万が一があった場合には、契約者に死亡給付金が支払われ、契約が終了します。

この場合、受け取る死亡給付金は、契約者の一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

 

 

取り扱いの違いについてご確認いただければと思います。

 

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■編集後記
昨日はオフ。
午前中は家族でアミュプラザへ。
いくつか目的がありましたが、無事果たせました。
夜はばあちゃんを招いて鍋パーティー、からのケーキ。
娘たちも喜んでいました。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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