税金ほか

永年勤続表彰金を支給したときの社会保険、所得税の取り扱い

 

永年にわたって勤務してくれている従業員に対し、労いや感謝の気持ちを込めて永年勤続表彰を行う事業所もあると思います。

福利厚生の一貫として導入されていると思いますが、社会保険及び税務上の取り扱いがどのようになるのか確認してみたいと思います。

 

社会保険の取り扱い

永年勤続表彰金は、金銭や金券、記念品等いずれであっても、次のすべてを満たす場合には、報酬等には含まず、保険料の対象とする必要はありません。

  1. 表彰の目的企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される
  2. 表彰の基準勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの
  3. 支給の形態社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの

 

これらの要件を満たさないものがある場合には、当該永年勤続表彰の性質について十分確認した上で、総合的に判断していただければと思います。

 

所得税の取り扱い

現金や商品券などを支給する場合

永年の勤続を表彰して現金や商品券等を支給する場合には、その全額が給与として課税されることになります。

 

記念品等を支給する場合

一方、記念品の支給や旅行や観劇へ招待する場合には、次の要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。

  1. その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
  2. .勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
  3. .同じ人を2回以上表彰する場合には、前回からおおむね5年以上の間隔があいていること。

所得税の取り扱いにおいても、給与として所得税の課税対象となるケース、ならないケースがあります。

それぞれご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は土地の現地調査など。
昼は昭和感あふれる喫茶店でランチ。
トルコライスをいただきました(メニューにあると頼みがちです)。
昭和レトロないい雰囲気のお店でした。
ごちそうさまでした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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