
不動産登記において、所有権の登記名義人が死亡した場合に、登記簿にその旨が表示されるようになる制度が新設されています。
この制度は「所有権の登記名義人の死亡についての符号の表示制度」といい、2026年4月1日から施行されています。
これまでは、所有権の登記名義人が死亡しても、相続人等による相続登記の申請がされない限り、登記簿に死亡の事実は一切表示されませんでした。
そのため、登記簿だけをみても名義人の死亡の有無を判断することはできず、民間事業や公共事業の妨げになったり、防災対策の遅れにつながるなど問題が生じていました。
新制度では、登記官が住基ネット等の他の公的機関から取得した情報を端緒として死亡の事実を確認した場合、職権で登記簿の所有権の登記名義人について「◇」(菱形)の符号を表示することができるとされています。
符号の表示はあくまで死亡の事実の公示であり、相続人の調査や相続登記の申請は、相続人等で別途行う必要がありますが、その不動産について相続が未了であることが一目瞭然となります。ですので、符号の表示を一つの目安とすることはできます。
もちろん必要となる手続きはケースバイケースとなりますので、相続登記の申請等については司法書士へ相談しながら進めましょう。
■編集後記
昨日はソフトボールの道具の返却、妻とランチ。
その後、シャワーラン。
雨の日のランニングのことを「シャワーラン」というらしいです。
そういうらしいと知ってから、無駄に「シャワーラン」使ってます。
ただ言いたいだけ。。