税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

 

2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。

 

簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。

 

提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を要しない、に変更されます。

なので、それ以外のすべての給与が提出範囲となりますが、給与支払報告書を提出した場合は提出が省略されます。

ちなみに現行の提出範囲についてはこちらの記事。

参考法定調書の提出範囲「給与所得の源泉徴収票」について

前回に引き続き法定調書について確認してみます。   今回は「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲について記事にします。   「給与所得の源泉徴収票」は、給与を支払ったすべての者に作成し ...

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また、合計表についても、税務署に提出しない給与所得の源泉徴収票に係る記載は不要となります(他の法定調書が1種類でもある場合は合計表自体の提出は引き続き必要です)。

 

提出などの事務負担は減るものと思いますが、変更されないところもあるなど、細かく注意が必要なところもあります。

早い段階で整理しておきましょう。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
いつもよりちょっとだけ長めにランニング実施。
休まずに走れました。
調子に乗らず、これまで通り、ちょっとずつ距離を伸ばしていこうと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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