税金ほか

配偶者の収入と扶養の範囲について

扶養については、所得税に関すること社会保険に関すること、もしくはその両方について、ご質問いただく機会は多いです。

103万円の壁だったり、130万円だったりややこしいですからね。

しかも今は、もう少し壁の数が増えています。

過日の昼散歩の一風景。

 

本日は、配偶者の収入に関わる扶養の範囲について記事にしたいと思います。

簡単にするために、給与所得以外に所得はなく、夫の所得は900万円以下、妻がパートタイマー、扶養親族は他になしという前提にしたいと思います。

 

 

 

妻本人の税金との関係

 

よくお尋ねがあるのは、ご主人の税金に関わる内容のことがほとんどですが、妻ご本人の税金については2段階の壁があります。

 

100万円の壁

 

妻の年収が100万円以下の場合、原則として所得税・住民税とも課税されません。

自治体によっては、均等割という税金がかかるところもあるようですが、ホームページで確認したところ、長崎市は課税されないようですね。

 

103万円の壁

 

103万円を超えると、妻本人に所得税・住民税ともに課税されます。
なんとなく、この103万円はよく知られているような気がしますが、妻の収入が103万円の場合、所得税は課税されませんが、住民税が課税対象になることは知られてないような。。

 

妻本人の社会保険との関係

 

社会保険との関係についても2段階あります。

 

106万円の壁

 

勤務先が一定の条件の場合、妻本人の収入が106万円を超えると、妻本人の勤務先で社会保険に加入することになります。

 

130万円の壁

 

103万円の壁と同様、よく知られている内容かもしれませんが、妻の収入が130万円以上となると、妻本人が社会保険に加入する必要があります。

 

夫の税金との関係

 

103万~150万円以下

 

妻の収入が103万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。

よく103万円を超えないようにされる方もいらっしゃいますが、103万円を超えたからと言って、夫側で控除が全くなくなるというわけではありません。

103万円を超えても150万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。

 

150万円~201万円以下

 

150万円を超えた場合でも201万円までは、段階的(ちょっとずつ控除額が減っていく)に配偶者特別控除が適用されます。

 

夫側の税金だけ考えるのであれば、103万円を意識する必要はありませんが、勤務先によっては、住宅手当等の各種手当について、一定の収入制限が設けられていることもあるようです。どちらかというとそちらを気にしないといけないかもしれませんね。
控除の有無ではなく、実入金額に影響があることの方が家計に与えるインパクトは大きいので。

色々とややこしいですが、多用な働き方があるので状況に応じて検討してほしいところですね。

社会保険に加入すると、月々の手取り額は減りますが、将来の年金受給額にも影響することにもなりますので、家族構成・年齢等も考慮して検討する必要があるかと思います。

 


■編集後記
今日は粛々とホームページ作成。。
妻に色々と助言・助けをもらいながら、、
熟考の結果、どんどんシンプルになっていっております。
これならもっと早くできたのでは?と思われそうですが、修士論文の執筆のときと同じように、色々付け足して、そこから削っていく作業が必要なんだと思うことにします。。

娘たちのリクエストに基づき、昨日はお好み焼き、今日はたこ焼きでした。
粉もん続きでしたが、おいしかったです。

会計・経理 税金ほか

税込経理、税抜経理の消費税の計上時期の違い

  税込経理と税抜経理 課税事業者の場合、税込処理か税抜処理いずれか任意の方式を選ぶことができます(免税事業者は税込のみ)。 どちらを選んでも納付する消費税額に違いはないのですが、決算書ができあがる過程で、計算や仕訳など異なる部分があります。 まず、売上げや仕入れ等の金額は、文字通りではあるのですが、税込経理の場合には、消費税の金額も含めて処理することになります。 税抜経理の場合、消費税については「仮受消費税等」「仮払消費税等」として区分して処理します。 前述の通り、納付する消費税の金額はどちら ...

ReadMore

効率化

制限することの効果

  仕事は時間を見積もってから行うようにしています。 だんだんその精度も経験とともにあがっていきます。   ただし、経験は良くも悪くも作用します 経験的に「これぐらいから始めても終わるしな」とわかっていると、ついつい気持ちに余裕が生まれて、結果ギリギリになってしまうこともありました。   自覚している部分もありますが、お尻に火がつかないとやり始めないタイプのようです。 妻からもよく言われます。   なので、今日実施するタスクを予め決めてから進めるのですが、徹底できず ...

ReadMore

ライフ

フィットネスジムに(また)入会しました

  以前の記事で少し触れましたが、ジムに通うことにしました。 近くにLifeFitがオープンすると聞いて、ちょっと前から検討していました。 早速昨日行ってきましたよ。   以前、エニタイムフィットネスに入会することにしたのも、確かこれぐらいの時期でした。 当時はウォーキングを習慣としていましたが、とにかく暑いし、日焼けも気になるし、屋内がいいなと検討した感じでした。   今は涼しい時間帯に走ることで調整していたのですが、スケジュールの関係で昼間に走れたらなと思うことが幾度もあ ...

ReadMore

ライフ

始めるためにやめてみる

  何か新しいことを始めるには、それなりに時間(場合によってはお金も)が必要になります。 何事もバランスだと思いますが、あれもこれもというわけにはいきません。   なので、優先順位を決めたり、ときには何かをやめることも必要になると思います。 それはモノやコトだけでなく、考え方とか習慣とか、目に見えないものかもしれません。   振り返っても、意識せずになんとなく続けていた、いいと思い込んでいたこともありました。 お金をムダにしたな、、と思うことも。。 やはり、定期的な見直しは大 ...

ReadMore

税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

  2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。   簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。   提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が ...

ReadMore

ライフ 独立

昼間にランニングして思ったこと

今の時期はランニングは涼しい時間帯に行うようにしているのですが、先日、仕事の合間、昼間に実施しました。 その際、思ったことなど書いてみます。 暑いけど走ろうと思えた 私の場合、走ることが習慣となっていないときには(特に暑い季節の場合)、まず昼間に走ることはありません。 それが、昼の時間帯、仕事と仕事の合間に走ろうと思えたことは、自分にとっては劇的な変化です。 短い距離であっても、一定期間継続することで、走ることに対する抵抗感は減ってくるのだなと感じています。 そして、頑張ってるぜ!と感じます。 &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

書面の納税証明書をe-Taxで交付請求する方法

  e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、書面の納税証明書や電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。 本人だけでなく代理人でも請求や受領ができますが、その場合には本人の電子委任状が必要となります。 納税証明書の交付請求も電子委任状も本人の電子署名が必要です。 いくつかの手続きがあって、電子委任状を作成するほうが良いケースもあるかもしれませんが、1つの交付請求であれば、電子委任状を作成するのではなく交付請求をしたほうが手続きはシンプルです。   本日は本人が書面の納税証 ...

ReadMore

税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

  遺贈とは 相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位子ども 第2順位直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか