税金ほか

納期の特例でも毎月納付も可能

通常、源泉所得税(従業員さんから預かった所得税)は、預かった翌月10日までに納付するのが原則となっています。

 

従業員さんがいる事業所であれば、給与は毎月支給しているでしょうから、基本的には毎月10日までに納めないといけないことになります。

毎月なので、結構手間ですね。

 

そこで、一定の条件を満たす事業所は、毎月ではなく半年に1回の納付でいいですよ。というのが、いわゆる源泉所得税の「納期の特例」です。

 

具体的には、1月から6月までに預かった所得税を7月10日まで、7月から12月までに預かった所得税を翌年1月20日までに納めることになります。

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あくまで納付期限の特例なので、半年に1回の納付が強制されるものではありません。

 

したがって、納期の特例の適用中でも毎月納付もできますし、期限内であれば2ヶ月毎の納付なども可能です(納付の管理がしっかりできる前提ですが)。

 

源泉所得税の納付は、法定納期限を1日でも過ぎてしまうと、不納付加算税という加算税が課されます。

 

何れにしても、ギリギリにならないよう、余裕を持って納付するようにしたいですね。

参考源泉所得税の納付漏れに注意|不納付加算税について

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■編集後記
昨日は午後から面談1件。

長崎市内はほぼ終日雨でした(大雨)。
運良く、車の乗降時は小雨だったので助かりました。

税金ほか

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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