ライフ

サブスク(サブスクリプション)との付き合い方

現在、いくつかのサブスクリプション方式のサービスを契約しています。

 

仕事で使う系で言うと、Microsoft365、Dropbox、Evernote。

動画配信系では、YouTube Premium、Amazonプライム(動画配信だけではないですが)、Disny+、Netflixなど。

払い方は、月払いのもの年払いのものそれぞれありますが、意識せずにどんどん契約してしまうとそれなりの金額になったりします。

 

本日は、今や欠かすことのできないサービスとなったサブスクリプションの使い方・付き合い方について記事にしたいと思います。

 


 

 

 

契約しているサービスを把握しておく

まず、基本的なことですが、自分が契約しているサービスを把握するようにしています。

ほとんどがクレジット決済を利用することになるので、意識していないと知らないうちに決済されていた、ということになりかねません。

年払い契約のものについては、更新月がいつなのかわかっていないと忘れる可能性が高いので、特に把握しておく必要があると感じます。

 

 

定期的に見直す

そして、定期的な見直しも欠かせません。

サブスクは定額で低額であるものが多いので、契約当初はこの金額でこのサービスならお得と思い使い始めるかと思いますが、いつしか使っていなかった、というサービスもでてきたりします。

便利なサービスで、なおかつ支払いも便利なクレジット決済を利用していると、実際の利用状況がどうか気づきにくい場合もあると思います。

私はEvernoteに一覧で確認きるようメモしております。有効に使っているかどうか、使っていなければ解約も含めて見直すようしています。

ときには、サービス自体の改悪も考えられるので、そういう意味でも定期的な見直しは必須なのかもしれません。

 

自分にとって最適なプランを選ぶ

サブスクはいくつかのプランがあり、少し料金は高くなるがサービス内容がUPするというものもあるかと思います。

ただ、これも注意するようにしています。

僅かな金額であっても、固定的な経費には違いありませんので、そのサービスが自分にとって本当に必要かよくよく検討するようしています。

例えば、Netflixにはベーシック、スタンダード、プレミアムの3つのプランがありますが、その違いは同時視聴できるデバイスの数と再生画質です。

当然、プレミアムがどちらもサービス内容がいいわけですが、私にとってはそこまでの内容は不要であるため、スタンダードで契約しています。月額500円ほどの差ですが、年間の固定費で考えると軽視できません。。

 

他に安い契約方法がないか調べる

何も調べずに契約することはしないようにしています。

必ず、「〇〇 お得に契約」とか「〇〇 安く契約」などで一度検索をかけてみます。

当然、そういった方法がないケースもありますが、後からこういう手順で契約すれば安かった、ということを知ると、結構ショックが大きいです。

確か、YouTube Premiumはどこから契約するかで料金が違ったように記憶しております。

 

とりあえず、検索してみるのがいいと思います。

 

絶対に使い続ける!というもの以外は月払いにしておく

このサービスは、よっぽどのことがない限り解約しない、というもの以外は月払いにするのがオススメです。

大抵の場合、月払いより年払いの方が料金が安いことがほとんどです。

使い続けるのであれば、年払いがお得になるのでいいのですが、途中使わなくなったとなると、ただ前もってたくさん支払っただけになります。

返金になるというより、その期間まで使えるという契約の方が多いと思いますので、使わければ払い損になります。

これ使い続けるかな、どうかな、というものはとりあえず月払いで契約した方が良いように感じます。

 

まとめ

私的、サブスクリプションの使い方・付き合い方について記事にしました。

直近で言うと、Disny+を一旦解約しました。

すごくコスパが良く、いいサービスだと思うのですが、娘たちも最近ほとんど観ていないと妻からの情報が入ったので、ひっそりと解約しました。娘たちに「やめてもいい?」と聞くと、「絶対ダメ!」と、そのときだけ観てるアピールをするので、言わないようにしています。

また、観るタイミングが来たときに再度契約すればいいかと考えております。

 

あと、楽天マガジンを年払いで契約していたのですが、最近、全然観れてないことに気づき、一旦解約手続きしました。
自省の意味で上記 記事にしました。

少し無駄になっても、数ヶ月程度、月払いで試運転することをオススメします。

 


税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

  2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。   簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。   提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が ...

ReadMore

ライフ 独立

昼間にランニングして思ったこと

今の時期はランニングは涼しい時間帯に行うようにしているのですが、先日、仕事の合間、昼間に実施しました。 その際、思ったことなど書いてみます。 暑いけど走ろうと思えた 私の場合、走ることが習慣となっていないときには(特に暑い季節の場合)、まず昼間に走ることはありません。 それが、昼の時間帯、仕事と仕事の合間に走ろうと思えたことは、自分にとっては劇的な変化です。 短い距離であっても、一定期間継続することで、走ることに対する抵抗感は減ってくるのだなと感じています。 そして、頑張ってるぜ!と感じます。 &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

書面の納税証明書をe-Taxで交付請求する方法

  e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、書面の納税証明書や電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。 本人だけでなく代理人でも請求や受領ができますが、その場合には本人の電子委任状が必要となります。 納税証明書の交付請求も電子委任状も本人の電子署名が必要です。 いくつかの手続きがあって、電子委任状を作成するほうが良いケースもあるかもしれませんが、1つの交付請求であれば、電子委任状を作成するのではなく交付請求をしたほうが手続きはシンプルです。   本日は本人が書面の納税証 ...

ReadMore

税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

  遺贈とは 相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位子ども 第2順位直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人 ...

ReadMore

税金ほか

eL-QR(地方税統一QR)を利用したクレジットカード納付方法

  固定資産税、自動車税などの地方税は、それぞれマイホームや自動車を所有していれば納めないといけない税金なので、個人事業主でなくてもお勤めの方も馴染があると思います。   国税と地方税では、納付方法に少し違いがあるにせよ、どちらもキャッシュレス納付が利用できます。 2023年からeL‐QR(エルキューアール)を活用した地方税の統一納付が開始されており、キャッシュレス納付が利用しやすくなっています。   今回はスマホを使った場合のクレジットカードでの納付手順について確認してみま ...

ReadMore

税金ほか

死亡符号表示制度について

  所有権の登記名義人が死亡した場合に、登記簿にその旨が表示されるようになる制度が新設されています(所有権の登記名義人の死亡についての符号の表示制度といいます)。 2026年4月1日から施行されています。   これまでは、所有権の登記名義人が死亡しても、相続人等の申請に基づいて相続登記等がされない限り、登記名義人が死亡した事実は登記簿には公示されませんでした。   そのため、登記簿だけをみても名義人の死亡の有無を判断することはできず、民間事業や公共事業の妨げになったり、防災対 ...

ReadMore

税金ほか

死亡保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料(相続税)

  相続時に遺族が受け取る死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。   生命保険会社から死亡保険金を受け取る際、死亡保険金に加えて積立配当金と被相続人(亡くなった方)が支払った未経過保険料をあわせて受け取るケースもあります。   この保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。   相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険 ...

ReadMore

医療機関等

ベースアップ評価料、8月提出の中間報告

  ベースアップ評価料を算定している場合は、「賃金改善中間報告書」と「賃金改善実績報告書」の2つの報告が必要です。   「賃金改善中間報告書」については、改定施行の2026年6月より算定している場合は、2026年8月に提出が必要となります。   この報告がいつの実績になるのかについて、「2026年6月と7月分の賃上げ実績」となることが厚生労働省より示されています。   改定後のベースアップ評価料の取り扱いの詳細については、厚生労働省より疑義解釈にて示されています。最 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-ライフ