税金ほか

最低賃金の対象となる賃金、割増賃金の基礎となる賃金の違い

 

賃金支払いについては、法令によって色々なルールが定められており、その内容に従って支払う必要があります。

色々なルールがありますが、本日は最低賃金の対象となるもの、割増賃金の基礎となる賃金の範囲等について確認したいと思います。

 

 

最低賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金となります。

具体的には、実際に支払う賃金から「対象とならない賃金」を差し引いて求めます。

対象とならない賃金は次のとおり。

  1. 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
  2. 賞与など、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外勤務手当)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日出勤手当)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金で、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当)
  6. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

 

割増賃金

割増賃金について、基礎となる賃金から除外できる賃金は次のとおり。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

これら除外賃金以外の賃金を基礎となる賃金として含める必要があります。

1~5については、名称がこのような感じであれば、基礎となる賃金から除外できるというわけではありません。あくまで、その内容によって判断することになります。

 

取り扱いが違う手当の例

対象とならない賃金、除外できる賃金の内容が異なるので、間違えやすい手当の1つとして、精皆勤手当があります。

割増賃金の計算対象となりますが、最低賃金のチェックの際には除外されます。

 

それぞれの取り扱いをご確認いただき、計算方法の誤り等がないようご注意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
懸案事項がありましたが、望んでいた結果とは遠い結末となりました。
まあ、そんな感じかなと予想はしていたので、驚きはありませんが、、
前を向いて進むしかありませんね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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