税金ほか

内装工事(賃貸物件)の耐用年数

 

まずは区分から

内装工事を行った場合の費用は、「建物」として処理し、法律で定められた耐用年数という一定の期間で、毎年ちょっとずつ経費処理していきます。

ただし、内装工事のなかでも、内容が設備等に該当する場合には、「建物」ではなく、「建物付属設備」という勘定科目で処理します。

建物付属設備になる主な内容は、
・電気設備
・給排水設備
・冷暖房設備
など。

なので、内装工事があった場合の会計処理は、まず建物・建物付属設備の区分から始まります。

それ以外にも、器具備品、消耗品費に区分されるものもあれば適宜振り分けます。

 

自己所有建物の場合の耐用年数

内装工事のうち、建物に区分された耐用年数は、その構造等で耐用年数が変わりますが、加えてその建物が自己所有か他人所有(テナント)かで取り扱いが異なります。

自己所有の建物への内装工事の場合は、既存の建物と同一の耐用年数を適用することになります。

本体が鉄筋コンクリートで、内装工事が木造の工事だったとしても同一の鉄筋コンクリートの耐用年数が適用されます。

 

他人所有建物の場合の耐用年数

他人所有の建物への内装工事の場合、合理的に見積もった耐用年数、または一定のケースにおいては賃借期間を耐用年数として適用することになります。

賃借期間を耐用年数と出来るケースは、賃貸期間が定められていて更新ができない契約など限られた場合です。あまりないかもしれませんね。

合理的に見積もる方法としては、用途や使用材質等を勘案して行います。

 

 

区分等の判断は難しい部分もありますが、内装工事は金額が大きくなることがほとんどです。

処理を誤ってしまうと影響が大きくなるので慎重に判断したいところですね。

不安がある場合には、税理士に相談するなどして進めたほうがよいかと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午前午後で面談1件ずつ。
その後、相談対応、ランニング、送信とかいろいろ。

何かと、重なるときは重なります。。
いい感じに分散されるといいのですが、そう都合良くはいかないなと感じる1日でした。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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