税金ほか

対価補償金等の消費税の取扱い

個人の土地が収用等された場合、いろいろな名目の補償金を受け取ることになります。

その内容によって所得を区分し所得金額を計算を行います。

本日はこの各種補償金の消費税の取扱いについて確認してみたいと思います。

消費税の課税対象

いろいろな取引に消費税が関係していますが、すべての取引が消費税の対象となるわけではありません。

国内取引の場合、消費税の課税対象となるかは、その支払いが次の4つの要件を満たしているかどうかで判断します。

  1. 国内において行うもの(国内取引)であること
  2. 事業者が事業として行う取引であること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 資産の譲渡、資産の貸付け、サービスの提供であること

1~4の要件の何れか1つでも満たしていない取引については、消費税の課税対象外となります。

 

資産の譲渡等の範囲

消費税法上、「事業者が、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、その権利を取得する者からその権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする」と定められています。

 

消費税法上の対価補償金等の取扱い

上記の補償金とは、上記規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(対価補償金)をいい、その補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、その権利を取得する者から支払われるものに限られることから、次に掲げる補償金は、対価補償金には該当しないこととされています。

  1. 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
  2. 休廃業等により生ずる事業上の費用の補てん又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
  3. 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金
  4. その他対価補償金たる実質を有しない補償金

土地や建物などの反対給付があるような補償金は、通常の売買取引と変わりがないことから消費税の対象で、収入の補償などは、損害賠償な意味合いとなるので、消費税の対象外(不課税)となります。

補償金の内容によって、消費税の取扱いが異なりますのでご留意いただければと思います。

参考収用等による補償金の種類と所得区分

個人の土地が収用等された場合、いろいろな名目の補償金を受け取ることになります。 その内容によって所得を区分し所得金額を計算を行います。   補償金の種類 次のように分類されます。 対価補償金 ...

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■編集後記
昨日はオフ。
引き続き弟家族と過ごしました(主にSwitchなど)。
いろいろお世話になりました。
次もよろしくお願いします。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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