
令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。
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参考通勤手当の非課税限度額の見直しについて
令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。 ...
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また、今回の改正で一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とするという措置が講じられました。
「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。
なので、従業員の自宅付近の駐車場等を利用している場合に、その料金相当額の通勤手当を支給したとしても、今回の改正による非課税措置の対象とはなりませんので、ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
午前中、妻のバイクの点検(入庫)。
入庫後そのままスポーツ用品店へ。
娘のお目当てのものと私のランニングアイテムを少々。
午後から点検が終わったとのことでバイクを受け取りに。
いろいろお世話になりました。