
相続時精算課税
60 歳以上の父母や祖父母等から18 歳以上の子や孫等への贈与など、一定の要件に該当する場合、受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択できます。
原則、この制度を選択して贈与を受けた財産からは、毎年110万円の基礎控除を差し引くことができます(基礎控除は2024年分の贈与から開始)。そのうえで、基礎控除後の金額が累計で2,500万円を超えるまで、贈与税はかされません。超えた段階から、一律20%の税率で贈与税が課されます。
選択した場合の贈与税額は、その贈与者ごとに、原則、次の算式で計算します。
相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)からのその年分の受贈財産の合計額 - 基礎控除 額 (110万円)※1 - 特別控除額 ※2 = 差引金額
(A) A × 20% = 贈与税額
(※1) 2024年分の贈与から適用
(※2) 2,500万円(既に前年以前に特別控除額を控除している場合はその残額)
特定贈与者の死亡によって相続が発生した場合、受贈者は、原則、贈与時の価額を相続財産に合算して相続税を計算します。
相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)の合計額を相続財産として、相続等により取得した他の財産と合算して相続税を計算したうえで、すでに納めた贈与税額がある場合には、相続税額から控除して相続税額を算出します。
その際、控除しきれない贈与税額があるときは、相続税の申告をすることで還付を受けることができます。
相続時精算課税制度の留意点
相続時精算課税を検討する際には留意すべき点もあるので、それも踏まえて検討する必要があります。
- 一度選択すると、その選択した贈与者(特定贈与者)からの贈与については、その選択した年分以降、暦年課税に戻すことができない
- 相続時精算課税の適用を受けた人が、特定贈与者より先に亡くなった場合、その相続人が相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う、納税に伴う権利・義務を承継する。
- 相続時精算課税により贈与された宅地について、小規模宅地等の特例の適用を受けることができない(暦年課税も同様)
- 相続時精算課税により贈与された財産を物納することはできない
デメリットも踏まえて検討を
2023年の税制改正で、2024年1月1日以後の贈与で取得した財産について、110万円の基礎控除ができようできるようになりました。
2024年以後は相続時精算課税の使い勝手がよくなる部分があることから、今後制度の利用が拡大することが考えられます。
安易にこの制度を選択すればいいというわけではないですが、今後、検討する余地は十分あるのだろうと思います。
使い勝手が良くなるからといって、誰もが制度を適用したほうがいいということではありません。
相続財産の金額等によってどのように検討するのがいいかは、ケースバイケースですし。
留意点も踏まえて検討しましょう。
■編集後記
昨日は午前中美容室。
午後から面談、新規契約の各種手続きなど。