通信制大学院

修士論文(税法)|執筆スタート時の思い込みを振り返る(2)

前回からの続きです。

修士論文(税法)|執筆スタート時の思い込みを振り返る(1)

大学によりスケジュールは多少異なるかと思いますが、私の場合、論文テーマ決定後、1年弱で執筆していくことになりました。   これも大学により異なると思いますが、論文の細かい書き方までは教えてく ...

続きを見る

 

 

「引用」の仕方を気にしすぎていた

剽窃(ひょうせつ)は厳に慎むことと指導を受けるかと思います。

剽窃とは、他の人の文章を盗んで使うことを言います。

なので、引用・参照の仕方を間違えないように気をつけないといけません。

引用の仕方を間違え、剽窃とみなされると大変です。剽窃は重大な不正行為です。

 

あと、孫引きも禁止です。

孫引きとは、他人が引用等したものを、さらに引用等することを言います。
必ず、その原文にあたらなければいけません。

 

引用・参照の仕方については、また別の機会に記事にしたいと思いますが、これらのことを気にしすぎてしまい、最初どのように書き進めればよいか困惑しておりました。

なんだか、「 」ばかりになっちゃうような、と。。

 

後に先生から指導を受けましたが、

一般的に、丸々引用より、

「○○○○」(1)

 

引用したものに、自分の言葉を付け足すほうがよく、

「○○○○」(1)、△△△△。

 

それより、参照しつつ全て自分の言葉で書くのが良い

△△△△、△△△△(1)

とのこと。
あくまで一般的なものであって、引用・参照の仕方はケースバイケースです。

 

この辺りの加減は、執筆を進めていく中で自然にわかってくることかと思いますが、自分の言葉で書くのがいいからと言って、何者でもない自分の言葉ではなんの説得力もありませんから、オーソリティな文献を参照しつつ書くことが欠かせません。

いろいろな文献の引用・参照の仕方に目を通しながら、早いうちに感覚を掴んでいきましょう!

 

 

土日など休みの日に一気に書けるとは思わないこと

1年時のレポートを土日でやることが多く、それでなんとかやり過ごせていたことで、当初論文も同じようにやろうとしておりました。

まとまった時間で書き進めるのが、効率は良いかもしれませんが、人間そんなに集中力は続きません。

 

税理士試験の勉強のように、日々の積み重ねが大事なんだと、今ならわかります。

 

持続可能な量を、コツコツ積み重ねて、少しずつ負荷をかけていきましょう!
短距離走ではなく、マラソンのイメージです。
一定のペースで走らないと、続かないし、ペースも急にはあがりません。

 

先生にはどんどんメールしよう

税理士試験受験生のときも、あまり質問メールなどできないほうでしたが、論文執筆時も遠慮してしまい、積極的な相談ができておりませんでした。

東亜大学は通信制なので、基本メール等を使ったやり取りです。

遠慮していてはいけません。

 

ある程度、書き進めたところで送ったほうがいいのでは?と思ってしまいましたが、部分的でもいいのでどんどん相談したほうがよいと思います。

私のゼミの先生は、そうおっしゃってくださっていました。
(先生によるかもしれませんので、ご自身で見極めていただければ、)。

私は後半のほうでしか、それができませんでしたが、序盤からどんどん相談したほうが絶対いいです。

 

新規性、オリジナリティを過度に意識しない

新規性、オリジナリティな論文が求められますが、それは「新発見」や「大発見」である必要はないわけですから(そんなの無理ですし)、最初から過度に意識しなくてもいいような気がします。

 

解釈の仕方・プロセスにオリジナリティな要素があったり、結論が一般的に言われるものと反対のものを主張したり、その他でもそういった意味での新規制・オリジナリティがあればよいので、論文執筆当初はそれぐらいでいいような気がします。

 

書き進めていく中で、自分の主張がしっかりしてくれば、自ずと自分だけのオリジナリティな論文になっていくものと思います。

 

文字数を意識し過ぎない、こだわり過ぎない

大学により異なると思いますが、目安として何万字程度必要などの基準があると思います。

スタート時点であれば、それは途方も無い数字に思えて、とにかく字数を稼がなければと思いがちです。

そのせいで、裁判例などを無駄に引用したりしてページを割こうとしてしまったり。

まさに、当初の私がそうだったわけですが。。

 

これも気にしないでいいと思います。

基準の字数もあくまで目安であって、絶対にその字数ないといけないわけではないようでした(あくまで私がお世話になったゼミでは)。

先生がおっしゃるには、少ない文字数でまとまっているならその方がよいとのこと。

 

また、テーマ・構成がしっかりしているのであれば、ある程度の字数には必ずなるような気がします。

終盤は、書きすぎたところを削除していく作業が多かったような、、

 

 

却下されても簡単に諦めない

添削指導を受けていると、心が折れそうになることがしばしばあります。

それが続いてくると、これじゃダメなのかぁ、と諦めそうになるかもしれませんが、多少は食い下がってみましょう。

 

できれば、指導に耐えうる理論武装があればよいと思いますが、先生方も試しておっしゃっているケースもあると思います。

(本当にそれじゃダメなときもあるので、それは雰囲気で感じ取っていただければと思います)

自分なりの考えをぶつけてみましょう。

 

その主張を通すための、ヒントや道標をきっと出してくれるはずです。

 

まとめ

書いていると、あんなことこんなこと、他にもいろいろ思い出されますが、今回はこの辺りで終わりたいと思います。

少しだけでも、当時の私と同じようなかた(いないかもですが)の参考になれば幸いです。

 


税金ほか

税金は納付書で納付していない

  以前記事にしたこともありますが、個人的には納付書での納付については、どちらかというとデメリットを感じております。 あくまで私が感じているデメリットではありますが、いくつかあげてみます。     納付書の準備 かなり個人的な理由ですが、例えば手書きで準備する必要がある場合、納付書に記載するのはやや緊張します。ソフトで準備することもできますが、一定の加工が必要だったりするので、それも手間に感じてしまいます。 そんなこともあり、独立後のお客様の税金納付については、ダイレクト納付 ...

ReadMore

税金ほか

同一生計配偶者となっている人の源泉徴収票の記載について

  2024年分における所得税については、その人のその年分の所得税額から特別税額控除額を控除することになっています(定額減税)。   定額減税額は、納税者本人について3万円、所得税法上の同一生計配偶者または扶養親族を有する人については、扶養親族1人につき3万円を加算した金額とすると定められています。   同一生計配偶者となっている人については、2024年分の合計所得金額が48万円以下なので、源泉徴収税額は発生しません。   この同一生計配偶者となっている本人について ...

ReadMore

税金ほか

償却資産申告書 提出後に誤りに気づいた場合

  1月末提出の手続きで償却資産の申告があります。 提出してしまった後に、誤りや漏れに気付くこともあるかもしれません。 その場合の手続きについて確認してみたいと思います。   同じ1月末提出の手続きに法定調書合計表がありますが、e-Taxで送信している場合、訂正については、訂正前のデータで「無効分」を作成し、訂正後の内容を入力した法定調書合計表と併せて送信することになります。 訂正ではなく、追加である場合については、追加する法定調書と法定調書合計表を作成・送信することになりますが、その ...

ReadMore

税金ほか

所得税の確定申告 誤りの多い事例(所得控除関係)

  国税庁のホームページにも、所得税の確定申告において、誤りが多い事例がピックアップされています。   以前、収入・所得関係について記事にしましたが、今回は所得控除について、いくつか確認してみたいと思います。   医療費控除の計算誤り 例)高額療養費や出産一時金、生命保険会社からの入院給付金など、医療費補填される金額の控除漏れ   寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方) 例)ふるさと納税ワンストップ特例の適用についての申請をしている方が、確定申告を行う場合の ...

ReadMore

税金ほか

郵便切手や印紙を金券ショップに売却した場合の消費税の取り扱い

  消費税の法律では、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、消費税を課さない(非課税)と定められています。       その中の1つに、「日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、法令に定める印紙の売渡し場所における印紙の譲渡」という規定ありますが、この規定により消費税が非課税とされる郵便切手類または印紙の譲渡は、日本郵便株式会社等が行う郵便切手類または印紙の譲渡に限られています。   なので、これら以外の場所、例えば金券ショップに ...

ReadMore

税金ほか

税金は納付書で納付していない

  以前記事にしたこともありますが、個人的には納付書での納付については、どちらかというとデメリットを感じております。 あくまで私が感じているデメリットではありますが、いくつかあげてみます。     納付書の準備 かなり個人的な理由ですが、例えば手書きで準備する必要がある場合、納付書に記載するのはやや緊張します。ソフトで準備することもできますが、一定の加工が必要だったりするので、それも手間に感じてしまいます。 そんなこともあり、独立後のお客様の税金納付については、ダイレクト納付 ...

ReadMore

税金ほか

同一生計配偶者となっている人の源泉徴収票の記載について

  2024年分における所得税については、その人のその年分の所得税額から特別税額控除額を控除することになっています(定額減税)。   定額減税額は、納税者本人について3万円、所得税法上の同一生計配偶者または扶養親族を有する人については、扶養親族1人につき3万円を加算した金額とすると定められています。   同一生計配偶者となっている人については、2024年分の合計所得金額が48万円以下なので、源泉徴収税額は発生しません。   この同一生計配偶者となっている本人について ...

ReadMore

税金ほか

償却資産申告書 提出後に誤りに気づいた場合

  1月末提出の手続きで償却資産の申告があります。 提出してしまった後に、誤りや漏れに気付くこともあるかもしれません。 その場合の手続きについて確認してみたいと思います。   同じ1月末提出の手続きに法定調書合計表がありますが、e-Taxで送信している場合、訂正については、訂正前のデータで「無効分」を作成し、訂正後の内容を入力した法定調書合計表と併せて送信することになります。 訂正ではなく、追加である場合については、追加する法定調書と法定調書合計表を作成・送信することになりますが、その ...

ReadMore

税金ほか

所得税の確定申告 誤りの多い事例(所得控除関係)

  国税庁のホームページにも、所得税の確定申告において、誤りが多い事例がピックアップされています。   以前、収入・所得関係について記事にしましたが、今回は所得控除について、いくつか確認してみたいと思います。   医療費控除の計算誤り 例)高額療養費や出産一時金、生命保険会社からの入院給付金など、医療費補填される金額の控除漏れ   寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方) 例)ふるさと納税ワンストップ特例の適用についての申請をしている方が、確定申告を行う場合の ...

ReadMore

税金ほか

郵便切手や印紙を金券ショップに売却した場合の消費税の取り扱い

  消費税の法律では、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、消費税を課さない(非課税)と定められています。       その中の1つに、「日本郵便株式会社等が行う郵便切手類の譲渡、法令に定める印紙の売渡し場所における印紙の譲渡」という規定ありますが、この規定により消費税が非課税とされる郵便切手類または印紙の譲渡は、日本郵便株式会社等が行う郵便切手類または印紙の譲渡に限られています。   なので、これら以外の場所、例えば金券ショップに ...

ReadMore

ライフ

久しぶりにソロツーリング

  久しぶりにソロツーリングしてきました。 妻は、寒そうだから、、と言うので、、 今年初ツーリングはソロツーリングになりました。   合間の時間でちょっとだけ行こうかな、という感じだったので、いつものルート(251ツーリング)を少しだけ走っただけですが、楽しい時間でした。 気温ほどの寒さは感じませんでした。 その旨、一応妻にも伝えました。     冬ツーリングの装備は、昨シーズンにある程度整えているので、長崎の冬であればほぼ対応できそうです(雪の日は乗りませんので) ...

ReadMore

税金ほか

法定調書のe-Tax等による提出義務化(2027年以降)について

  法定調書とは、法律で定められている税務署へ提出する書類の総称です。 一番馴染みがあるものは、「給与所得の源泉徴収票」でしょうね。   2021年以降、法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該法定調書の枚数が「100枚以上」であるものについては、e-Tax又はCD・DVDなどの光ディスク等による提出が必要となっています。   これが2027年(令和9年)以後の提出については、法定調書の種類ごとに、当該法定調書の枚数が「30枚以上」であるものに変更になります。 & ...

ReadMore

税金ほか

通勤手当の非課税限度額と消費税(仕入税額控除)について

  通勤手当とは、従業員の通勤に対して支給する手当のことです。 現状は通勤手段ごとに決まった金額までは所得税が非課税とされています。 ときどき通勤手当は全額非課税と勘違いされているケースもあるので、ご注意いただければと思います。   マイカーや自転車で通勤する方への通勤手当については、通勤距離に応じて1ヶ月間の非課税限度額が定められています。   電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する方への通勤手当については、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。 非課税となる ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、45歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日々更新中。

-通信制大学院