本日、九州北部税理士会から入会式案内の書類が届きました。
3月24日付で税理士名簿に登録される見込みとのこと。
入会案内と一緒に、入会時諸納金の払込用紙も同封されておりました。。
今月中に振り込むようにとのこと。
わかってはいたことですが、税理士登録するまでに結構お金がかかります。
本日は、税理士登録までに実際に払ったもの、これから払わないといけないものについて集計し、トータルでどれくらい費用がかかるのか記事にしたいと思います。
税理士登録申請書類提出時に支払うもの
- 登録免許税 60,000円
- 登録手数料 50,000円
-
-
税理士登録の手続きに必要な書類(詳細編)
以前の記事でざっくり税理士登録手続きに必要な書類について書いてみましたが、もう少し詳しく、具体的に提出した書類についてまとめてみたいと思います。 税理士会から ...
続きを見る
九州北部税理士会 入会時費用
本日届いた分です。
- 九州北部税理士会 入会金及び会費(3月) 46,000円
- 九州北部税理士協同組合 出資金 5,000円
- (株)九州北部税理士会会館 株式代金 130,000円
- 九州北部税理士政治連盟 入会金及び会費(1年分)21,000円
合計 202,000円
長崎支部 入会時費用
- 3月入会時の支部会費 5,100円
- 特別拠出金 10,000円
- 登録手数料 5,000円
合計 20,100円
後から、(株)長崎税理士会館に対する出資金等が40万円ほどあるようです。。
まとめ
入会する税理士会で多少?異なると思いますが、九州北部税理士会・長崎支部の場合は、合計73万円ほど、、
一応、税理士会館の株式代金、出資金等は退会時や定められた年齢等で払い戻しがあるようですが・・・
だいぶ先のことです。
入会しないと税理士になれないので、致し方ないですね。。
先輩税理士に聞いてはいたのですが、やっぱり高いです。
税理士を目指している方、登録費用のことも考えておきましょう。
娘のバスケットの試合観戦(初勝利)
昨日、今日と娘のバスケットボールの試合を観戦してきました。 公式戦?ということのようですが、未だにミニバスの公式戦の仕組みがよくわからないです。。 1年ちょっとですが、この1年での成長を感じることができる試合だったと思います。 何と言っても、ようやく手にした初勝利。 0と1の差はでかいです。 これまで、防戦一方の試合ばかりでしたが、コツコツ力をつけていってくれていたのだと思います。 地道な努力が実を結んだ瞬間に立ち会うことができて、とても感動しました。 しかも、4 ...
ReadMore
国外財産調書について
その年の12月31日現在、一定の要件に該当すると、国外財産調書という資料を作成して、税務署へ提出することになっています。 要件は、次のとおり(どちらにも該当する必要があります)。 日本の居住者(日本国籍がない一定の個人を除く)であること 1が保有する国外財産の価値総額が5,000万円を超えていること 例えば国外財産とは次のようなものです。 国外に所在する不動産 国外に所在する銀行に預け入れをしている預金等 国外に所在する証券会社等で口座開設した一定の有価証券等 & ...
ReadMore
マイナ保険証の利用促進について
2024年5月から7月にかけて、マイナ保険証の利用促進を目的に「集中取組月間」としての取り組みが実施されると厚労省から発表がなされています。 具体的には、医療現場における利用率アップ対策の施策として、医療機関と薬局に対して一時金が支給されます。 この一時金は、昨年10月と比較して利用人数が増加した施設に対して、最大10万円(病院は20万円)が支給されます。支給額は利用人数の増加量に応じて決定され、一定の小規模施設については、その規模を考慮した区分が設けられています。   ...
ReadMore
財産債務調書の提出期限について
一定の要件に該当すると、その年の12月31日現在に保有している財産や債務の明細(財産債務調書)を作成し、税務署へ提出することになっています。 提出対象者は次の1または2に該当する人です。 所得税の確定申告書を提出する必要がある方または一定の還付申告書を提出できる方で、その年の退職所得を除く各所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において価値総額1億円以上の有価証券または価値総額3億円以上の資産を有する方 その年の12月31日現在、価値総額 ...
ReadMore
定額減税事務の留意点について
6月からスタートする月次減税事務の実務上の留意点について確認してみます。 扶養家族は書類で確認 定額減税額は給与の支給を受ける本人とその扶養家族の人数の合計で決定します。 この扶養家族の人数は、最初の月次減税事務を行うまでに提出された扶養控除等申告書等の書類で、その提出日の現況で把握します。 計算された月次減税額を6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収税額から控除していきますが、控除しきれない場合には、以後2024年中に支払う給与等に係る源泉徴収税額から順次 ...
ReadMore