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ブログの毎日更新を続けて1年、今思っていること

2021年2月1日から始めたこのブログも今日で丸1年が経ちました。

平日・土日関係なく、文字通り毎日更新してきましたので、昨日が365個目の記事でした。

1年という節目でもあるので、良かったと思う点、マイナスかなという点について、今思っていることを記事にしたいと思います。

 

 

 

よかった点

 

まず、よかったと感じていることとして、毎日更新を自分自身に課すことで、それがプレッシャーとなり、日々の生活に適度な負荷をかけることができていると思います。

以前の記事にも書きましたが、毎日必ずやることがあるというのは、日々の生活に張りが生まれます。

 

また、インプット、アウトプットそれぞれのトレーニングになっています。

毎日更新するとなると、自然と何か探そうとするようになりますし、どちらか選ぶシーンがあったら、できるだけ新しいもの、経験したことがない方を選ぶようになりました。

 

そして、記事のクオリティがどうかは別としても、ブログを毎日更新できていることは、一定の自信になります。毎日更新は結構大変です、、
実際、毎日書いていることについて「すごいねー!」と言っていただくこともあります。

新しい取り組みが何もできていないので、ブログが唯一の拠り所となっています。。

 

 

マイナスな点を挙げるとすれば

 

マイナスな面を強いてあげるとすれば、なんと言っても毎日必ず一定の時間がかかるということでしょうね。

どんなトレーニングも一定の時間が必要となりますから、仕方ありません。

ブログは鍛錬でもありますから。

 

 

(参考)この1年で読まれている記事

 

1年続けてきましたが、もっとこう書けばよかったとか、こういう記事を書きたいんだけど、というのは常にありますが、ちょっとずつ、自分を表現できるようになっていければなと考えております。

ちなみに、以前も書いたので現時点で読まれている記事を順に並べてみます。

  1. 東亜大学通信制大学院|かかった費用について
  2. 複利計算|電卓の使い方について
  3. 税法修士論文|私が最終的に完成させた論文のあれこれ
  4. プロフィール
  5. エポスゴールドカードをJQカードエポスゴールドに切り替えました

5番目が変わっただけで、1~4番目は変わっていないようです。

 

引き続きブログ更新に励みます。

今後ともよろしくお願いいたします。

 


■編集後記
今日は確定申告の無料相談へ。
送信コーナーを担当しました。
使ったことがないソフトは少し手間取りますね。
あと、会場でのオペレーションをよく理解していなかったので、ちょっとしたエラーもありました。
一応確認を入れながら実施したのですが、聞き方がまずかったのかもしれません。
次の機会に活かしたいと思います。

自宅に戻って、着替えてすぐウォーキング。
なんかランニングの気分にならなかったので、、

税金ほか

2026年分以後の源泉徴収票のみなし提出の特例(2027年1月から適用)

  2027年1月1日以後に提出すべき給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)について、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる「みなし提出の特例」制度がはじまります。   簡単に言えば、令和8年分(2026年分)以後の源泉徴収票から、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署の提出したものとみなすという制度です(受給者交付用は引き続き交付が必要です)。   提出範囲についても、市区町村長への提出範囲と統一され、年の中途で退職した者に対するその年中に支払った給与等の支払金額が ...

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ライフ 独立

昼間にランニングして思ったこと

今の時期はランニングは涼しい時間帯に行うようにしているのですが、先日、仕事の合間、昼間に実施しました。 その際、思ったことなど書いてみます。 暑いけど走ろうと思えた 私の場合、走ることが習慣となっていないときには(特に暑い季節の場合)、まず昼間に走ることはありません。 それが、昼の時間帯、仕事と仕事の合間に走ろうと思えたことは、自分にとっては劇的な変化です。 短い距離であっても、一定期間継続することで、走ることに対する抵抗感は減ってくるのだなと感じています。 そして、頑張ってるぜ!と感じます。 &nbsp ...

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税金ほか

書面の納税証明書をe-Taxで交付請求する方法

  e-Taxで納税証明書の交付請求を行い、書面の納税証明書や電子納税証明書(電子ファイル)を取得することができます。 本人だけでなく代理人でも請求や受領ができますが、その場合には本人の電子委任状が必要となります。 納税証明書の交付請求も電子委任状も本人の電子署名が必要です。 いくつかの手続きがあって、電子委任状を作成するほうが良いケースもあるかもしれませんが、1つの交付請求であれば、電子委任状を作成するのではなく交付請求をしたほうが手続きはシンプルです。   本日は本人が書面の納税証 ...

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税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

  遺贈とは 相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位子ども 第2順位直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人 ...

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税金ほか

eL-QR(地方税統一QR)を利用したクレジットカード納付方法

  固定資産税、自動車税などの地方税は、それぞれマイホームや自動車を所有していれば納めないといけない税金なので、個人事業主でなくてもお勤めの方も馴染があると思います。   国税と地方税では、納付方法に少し違いがあるにせよ、どちらもキャッシュレス納付が利用できます。 2023年からeL‐QR(エルキューアール)を活用した地方税の統一納付が開始されており、キャッシュレス納付が利用しやすくなっています。   今回はスマホを使った場合のクレジットカードでの納付手順について確認してみま ...

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  相続時に遺族が受け取る死亡保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。   生命保険会社から死亡保険金を受け取る際、死亡保険金に加えて積立配当金と被相続人(亡くなった方)が支払った未経過保険料をあわせて受け取るケースもあります。   この保険金とともに受け取る積立配当金と未経過保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。   相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険 ...

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ベースアップ評価料、8月提出の中間報告

  ベースアップ評価料を算定している場合は、「賃金改善中間報告書」と「賃金改善実績報告書」の2つの報告が必要です。   「賃金改善中間報告書」については、改定施行の2026年6月より算定している場合は、2026年8月に提出が必要となります。   この報告がいつの実績になるのかについて、「2026年6月と7月分の賃上げ実績」となることが厚生労働省より示されています。   改定後のベースアップ評価料の取り扱いの詳細については、厚生労働省より疑義解釈にて示されています。最 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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