2024年度診療報酬改定において、2024年9月30日までの経過措置が設けられた施設基準について、引き続き算定する場合には届出が必要となります。
届出が必要となる施設基準、経過措置に係る要件や必要となる届出様式については、下記、厚生労働省事務連絡で確認できます。
10月15日までに届出書を提出し、要件審査を終え10月末までに届出の受理がなされたものは、10月1日に遡って算定することができます。
届出漏れがないよう、ご対応いただければと思います。
■編集後記
昨日は引き続き弟家族と。
前日できなかった片付けなどを(タープほか)。
午後からはゆっくり目に過ごしました。